遺伝子組換え生物等の使用等の実験を伴う教育・研究
諸規則について
遺伝子組換え生物等使用実験を伴う教育・研究について
1 実施件数
2024年6月現在
・遺伝子組換え生物等使用実験:38件
・遺伝子組換え生物等に該当しないゲノム編集生物の使用等に係る実験:1件
2 申請手続き
遺伝子組換え生物等使用実験を伴う教育・研究を行うには、実験従事者全員が遺伝子組換え実験安全委員会が実施する講習を受講した上で、実験計画書等を提出する必要があります。必要な申請手続きは、下表のとおりです。所属学部の遺伝子組換え実験安全主任者に予め相談の上、手続きを進めてください。
申請等内容 | 諸規則に定める承認手続き | |
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遺伝⼦組換え⽣物等使⽤実験計画 | 新規申請、変更 <⼤⾂承認実験・⼤⾂確認実験> |
実験責任者が学⻑に計画書等を提出 →学⻑が委員会に諮問 →委員会審議結果に基づく学⻑承認 →⽂部科学⼤⾂等に申請 |
新規申請、変更 <機関実験> |
実験責任者が学⻑に計画書を提出 →学⻑が委員会に諮問 →委員会審議結果に基づく学⻑承認 |
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軽微な変更 | 実験責任者が学⻑に変更届を届出 | |
終了、中⽌、実施期間満了 | 実験責任者が学⻑に報告書による報告 | |
遺伝⼦組換え⽣物等の譲渡等 | 譲渡、提供、委託 | 実験責任者が学⻑に調書の写しを届出 |
入手 | 当該実験計画書の学⻑承認 →実験責任者が学⻑に情報提供(⽂書)の写しを提出 |
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輸出・輸入 | 該当者が学⻑に届出書を届出 |
※学⻑への申請等は、学部⻑等を経て行います(「譲渡、提供、委託」及び「入手」を除く)。
3 その他
申請手続きの他にも、実験責任者は、実験全体の管理・監督、遺伝子組換え生物等の取扱い及びその記録、拡散防止措置の区分に対応した標識の掲示、実験の記録、実験従事者に対する教育訓練、緊急事態発生時の救急措置等を適切に行わなければなりません。
遺伝子組換え生物等使用実験を行う施設等について
1 実験施設等
2 申請手続き
遺伝子組換え生物等使用実験を行う施設等を設置、変更、廃止するには、申請書等を提出する必要があります。必要な申請手続きは、下表のとおりです。所属学部の遺伝子組換え実験安全主任者に予め相談の上、手続きを進めてください。
申請等内容 | 諸規則に定める承認手続き | |
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遺伝⼦組換え⽣物等使⽤実験施設等 | 設置、変更 | 施設等管理者が学⻑に申請書を提出 |
→学⻑が委員会に調査付託 | ||
→学⻑承認 | ||
廃止 | 施設等管理者が学⻑に廃⽌届を届出 |
3 その他
申請手続きの他にも、施設等管理者は、施設等の管理保全、毎年の検査、部外者の出入管理及びその記録、緊急事態発生時の立入禁止措置・消毒等を適切に行わなければなりません。