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学外機関等共同研究

 「学外機関等共同研究取扱規程」 に基づき,本学の各機関と学外機関との共同研究であり,本学の教育 ・ 研究上有意義であり,かつ,本学の教育 ・ 研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り実施します。

① 契約の締結が必要です(ひな形が必要な場合は,研究部にご相談ください)。

② 学外からの共同研究員の受入は学外機関で現に研究に従事しており,在職のまま本学に派遣される者に限ります。

③ 研究は年度内完了が原則です。

④ 共同研究の内容 ・ 方法は双方で協議して決定します。

⑤ 共同研究員は研究料(規程を参照してください)を本学に納入しなければなりません。

⑥ 学外機関等は当該研究に必要となる経費(共同研究費)を負担します。

⑦ 共同研究により取得した設備は本学に帰属します。

⑧ 共同研究の結果生じた産業財産権等の帰属は双方の協議によります。

⑨ 研究成果公表の時期,方法は双方の協議によります。