受託研究
提出書類:研究委託申請書,研究計画書,研究委託費内訳表,受託研究契約書。
受付時期:随時
受託研究とは,「受託研究取扱規程」 に基づき,本学又は本学に所属する専任教育職員が民間企業,国の機関又は地方公共団体等の学外から委託を受けておこなう研究で,これに要する経費を,委託者が負担するものをいいます。
受託研究は,本学の教育 ・ 研究上有意義であり,かつ教育 ・ 研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限って受入れるものとし,学外研究資金審査委員会の議を経て学長が決定します。
受託研究の受入れが決定したときは,実施機関の長は,受託者との間に受託研究契約を締結しなければなりません。
契約の条件として前記の受託研究契約には,次の各号の条件を付すものとします(ひな形が必要な場合は,研究部にご連絡ください)。
(1)受託研究は,委託者が一方的に中止できないこと。
(2)受託研究に要する経費で取得した設備等は,大学に帰属するものとすること。
(3)やむを得ない理由で受託研究を中止し,又は研究期間を延長したことにより,委託者が損害を受けたときは,これに対して大学は損害賠償の責任を負わないこと。
(4)受託研究の結果生じた産業財産権等(特許権,実用新案件,意匠権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権利をいう。)の帰属については,委託者との協議により決定すること。ただし,大学が承継した産業財産権は,10 年以内の期間に限って委託者又は委託者の指定するものにかぎり優先的に実施させることができる。
(5)受託研究費の納付方法及び納付期日を明確にすること。
(6)一旦納付された受託研究費は,原則として返還しないこと。
(7)契約書の解釈に疑義が生じた場合及び契約書に定めない事項の処理は,委託者との協議により決定すること。
受託研究費の算定は,直接経費と間接経費の合計額によります。
直接経費は,旅費,備品費,消耗品費及び謝金等当該研究に直接要する経費をいいます。
間接経費は,大学の施設使用に要する経費及び事務処理に要する経費等当該研究に間接的に要する経費をいい,原則として受託研究費の 10%に相当する額とします。
受託研究を担当する教員には,直接経費に相当する額を上限として研究に必要な経費を支出します。 ただし,学長が特別な事情があると認めるときは,直接経費に相当する額を超えて支出することがあります。