Research

研究

ホーム 研究部 > 研究制度 > 学外資金等による在外研究

学外資金等による在外研究

 「学外資金等による在外研究」 とは,「学外資金等による在外研究取扱規程」 に基づき専任の教育職員が外国の大学,研究所等から招聘されて,又は本学以外の研究助成金等の助成を受けて,3 か月以上外国に滞在して研究をおこなうことをいいます。

条 件

① 学外の研究助成金等の募集する外国留学を伴う学術研究に応募する場合,あらかじめ学部長に届け出て内諾を受けてください。

② 在外研究を希望する場合は,外国の大学の招聘状等を添付して,学長宛ての願い出を学部長に提出してください(共同開講科目等の担当者は,あらかじめ関係諸会議の意見を求めてください)。

③ 願い出を受けた学部長は,教授会に諮ってその諾否を決定します。

④ 在外研究の期間は原則として一人について 1 年以内です。

⑤ 期間中,本俸 ・ 扶養家族手当 ・ 期末手当及び住宅手当を支給,その他の付加給及び諸手当は支給しません。

⑥ 主たる経費として,渡航費用 ・ 滞在費 ・ 研究費は,学外資金等で実施されていることから,大学の研究費の支出はできません。 「学外資金等による在外研究取扱規程」 では,在外研究期間中も個人研究費が支給されることになっています(第 13 条第 2 項)が,支出可能な費目は図書購入代,学会参加費等とし,上記のものは除きます。