受託研究(研修)員
条 件
受託研究員及び受託研修員は,「受託研究員及び受託研修員規程」に基づき,本学及び受入機関の教育・研究上有意義であり,かつ教育・研究に支障の生じるおそれのない場合に限り受入れます。
① 受託研究(研修)員の出願は,願書に必要事項を記載し,履歴書(様式自由),研究計画書(様式自由)を添付して学長に願い出てください。
② 出願時期は学年又は学期の始めです。
③ 大学の学部を卒業した方又はこれと同等以上の学力がある方に限り,研究(研修)員となることができます。
④ 受入は,受入機関の議を経て学長が決定します。
⑤ 研究(研修)期間は1 年を超えることはできません。
⑥ 研究(研修)員料が必要です。
⑦ 指導教員は,次の範囲内で受託研究(研修)等の実施に必要な経費を支出できます。
文社系5,000 円/月
理工系10,000 円/月
⑧ 本学の諸施設について本学大学院生に準ずる範囲内で利用できます。
⑨ 研究(研修)成果を報告してください。
⑩ 申込み者及び研究(研修)員には次の事項を遵守いただきます。
願い出にあたり,当該研究(研修)員及び申込者は,次の事項に同意しなければなりません。
(1) 本研究(研修)によって知り得た情報については,第三者に開示または漏洩しません。
(2) 本研究(研修)によって生じた知的財産権等について,別途協議の上取り扱うものとします。
(3) 当該研究(研修)員が,研究中に人身事故等に遭遇した場合は,申込者が従業員に適用する補償制度で対応します。
(4) 当該研究(研修)員が,故意又は過失により貴学の人員・設備等に損害を与えた場合,その損害を賠償します。