奨学寄付金
「奨学寄付金取扱規程」 に基づき、本学において学術研究助成を目的に受入れる寄付金をいいます。
本学の教育研究上有意義であり、かつ、教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限って受入れられます。
提出書類:奨学寄付金申込書、(必要に応じて)特定公益増進法人に対する寄付金申込書
受付時期:随時
(受入制限)
奨学寄付金は、次の各号に掲げる条件が付されているものは、受入れることができません。
(1)寄付金により取得した財産を無償で寄付者に譲与すること。
(2)寄付金の使途について、寄付者が会計検査をおこなうこととされていること。
(3)寄付金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準じる権利を寄付者に譲渡し、又は使用させること。
(4)寄付申込後、寄付者がその意志により寄付金の全部叉は一部を取消すことができること。
(5)その他、本学の学術研究に支障があると認められる条件
上記にかかわらず、奨学寄付金を受入れることにより新たな財政負担を伴うこととなる場合は、これを受入れないものとします。ただし、通常の予算の枠組みの範囲内で賄える場合はこのかぎりではありません。
1件について500 万円を超える寄付金は、奨学寄付金として受入れないものとします。ただし、学外研究資金審査委員会が特別な事情があると認める場合はこのかぎりではありません。
(受入れの決定)
奨学寄付金の受入れの可否は、学外研究資金審査委員会の議を経て、学長が決定します。
(使途)
個人研究費等取扱要領に掲げる使途のほか、次の各号に掲げる経費に支出することができます。
(1)研究連絡会等の会合費
(2)研究調査等に帯同する学生の旅費
(3)外国人研究者の招聘経費
(4)接遇費
(5)原稿掲載料
(6)学術研究に必要な設備
(その他)
間接経費として寄付金額の10%を差し引いた額を支出することができます。
執行可能期間は、寄付金が入金された年度を含めて4 年度以内です。